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法定養育費って何?

法定養育費制度とは、離婚時に養育費を取り決めていなくても、法律に基づいた額の養育費を請求できる新しい仕組みです。
これまで日本では、養育費は離婚時に当事者同士で取り決めなければならず、合意がなければ支払いがなされないケースが多くありました。その結果、養育費を受け取れないシングル家庭が多く、子どもの貧困問題につながっていました。
例えば、これまで離婚時に「養育費の取り決めをしなかった場合」、後から請求しようとしても困難なケースが少なくありませんでした。しかし法定養育費制度が導入されれば、法律で定められた基準額をもとに、離婚日に遡って請求することが可能になります。
つまり、法定養育費制度は「取り決めがなくても子どもを守れる制度」であり、養育費の不払い問題を大きく改善することが期待されています。
法定養育費はいつから導入される?

法定養育費制度は、2026年5月までに改正民法の施行によって導入される予定です。
養育費の不払いは社会問題となっており、国として「離婚後も子どもが安定した生活を送れる仕組み」が急務となっていました。その解決策として、法定養育費を法律に盛り込み、確実に子どもが養育費を受け取れるようにすることが決まったのです。
これまでの制度では、離婚時に養育費を取り決めていないと、後から請求することは非常に難しい状況でした。しかし、法定養育費制度が施行されれば、離婚日に遡って法律に基づいた額を請求できるようになります。
つまり「取り決めがなくても、子どもの生活費は保障される」方向に進むのです。
したがって、2026年5月から本格的にスタートする法定養育費制度は、これまで不十分だった養育費の仕組みを大きく変えることになります。
法定養育費はいくら?

法務省は、月額 2万円 を基準とする方向で検討しています。
具体的には、2026年5月までに施行予定の改正民法に合わせ、省令案では月額2万円を目安とし、自民党法務部会でも内容が示されました。与党の見解やパブリックコメント(意見公募)を踏まえて最終調整が行われる予定です。これにより、離婚時に養育費を取り決めていなくても、法律に基づいた額を請求できる環境が整います。
法定養育費は 月2万円を目安に請求可能で、離婚後の子どもの生活を安定させるための新しい仕組み だといえます。
制度の課題・注意点・デメリット

法定養育費制度は子どもの生活を守る新しい仕組みですが、万能ではなく課題や注意点もあります。法律で基準額を定めても、親の経済状況や支払い能力によっては、十分に受け取れない場合があります。
例えば、
- 親の収入が低く、月2万円でも支払いが困難な可能性がある。
- 子どもが複数人いる等特別な事情がある場合、標準額だけでは不足する可能性もある。
- 支払いを拒否した場合
このような場合に対応するための手段を検討しなければなりません。
つまり、法定養育費制度は「最低限の保障」を提供するものの、家庭の状況に応じた調整や手続きの必要性があり、導入後も課題が残る制度だと言えます。
インターネット上の反応
これは悪法になると思います。 子どもを養うのに、月2万円の養育費ではとても足りません。
所得の何割、あるいは月2万円のうち高い方を養育費と算定するべきでしょうね。子どもを育てるには教育費や生活費など想像以上にお金がかかりますし、最低ラインを月2万円としただけでは実情に合わないと感じます。
などの否定的な意見がある一方で
とりあえず第一歩としていいと思う。 あとは払わない場合どう取り立てるか。
など、期待を寄せるコメントも見られました。
まとめ|法定養育費は「子どもを守る制度」

- 法定養育費制度は、離婚時に養育費の取り決めがなくても請求できる制度
- 2026年5月の民法改正で導入予定
- 法務省は月額2万円を目安に検討中
- これまで不払いが問題となっていた養育費を法律で保障。
- 離婚時に取り決めをしていなかった家庭でも、子どもの生活を安定させることが可能。
- 不払い時の対策をどのように取り決めるかが注目されている。
この制度により、離婚後でも子どもに必要な生活費を請求できる最低限の保障が法律で定められることになります。まだ制度の詳細や運用ルールは確定していませんが、施行後はシングル家庭の子どもたちが安心して暮らせる環境づくりに大きく貢献すると考えます。
法定養育費制度は、まさに「子どもを守るための制度」と言えます。
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